中東情勢に伴う仕入価格高騰緊急支援事業
(農林水産業者)のご案内

埼玉県は、中東情勢の影響による石油等由来製品の急激な価格高騰や供給不足に直面する農林水産業者に対して、石油等由来製品の仕入れ価格上昇分及びその代替品に対する仕入れ価格差の一部を支援することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請期間

第1期 : 令和8年9月30日(水)
~令和8年11月13日(金)

第2期 : 令和8年12月7日(月)
~令和9年1月15日(金)

お知らせ

「石油等由来製品及びその代替品リスト」を追加しました。
特設サイトを開設しました。

補助金の交付を受けるためには申請が必要です。
第1期の申請は令和8年(2026年)9月30日(水)からとなります。

申請はこちら

専用ホームページからオンラインで申請してください。

オンライン申請をご利用になる際の推奨ブラウザは以下になります。

  • Windows: Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 最新版
  • Mac:Google Chrome、Safari、Mozilla Firefox 最新版
  • スマートフォン:AndroidとiOSの標準掲載ブラウザの最新版(日本語版)
  • 古いブラウザを利用していると、ウイルス感染やフィッシング詐欺などの被害を招くおそれがあります。最新版をご利用ください。
  • オンライン申請では、Javascriptを使用しています。お使いのブラウザでJavascriptの設定を無効にされている場合、正しく機能しないため、ブラウザ設定でJavascriptの設定を有効にしてください。
  • スマートフォンは機種によって、画面表示が崩れたり、文字が切れる可能性がございます。

事業の概要

1交付対象者

埼玉県内に住所を有する農林水産業者又は埼玉県内に主たる事業所を置く農林水産業を営む法人で、申請日時点において、県内で経営するとともに、引き続き県内で経営を継続する意思を有し、農林水産業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守している者とする。

なお、埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者は、交付対象者としない。

2交付対象及び交付単価、補助額等

「石油等由来製品及びその代替品リスト(例)」はこちら

  • 当リストは一例です。
    リストにない製品については個別に判断しますので、コールセンターにお問合せください。
  • 価格上昇率が50%以上であるか等については別途ご確認ください。
仕入額上昇分への補助 代替品価格差への補助
交付対象 石油等由来製品(石油等由来製品であって、令和8年3月以降に交付対象者が仕入れた価格と同年2月末時点の販売価格を比較して価格上昇率が50%以上であることが確認できるもの) 石油等由来製品の代替品(石油等由来製品の代替品であって、令和8年3月以降に交付対象者が仕入れた価格と同年2月末時点の販売価格を比較して価格上昇率が50%以上であることが確認できるもの)
交付単価 仕入れた製品ごとに次の式により算定した額
(a-b)×1/2
a:令和8年3月以降の仕入品単価(税抜)
b: 令和8年2月末時点の仕入品単価(税抜)*1
仕入品ごとに次の式により算定した額
(a-b)×1/2
a:令和8年3月以降の代替品の仕入品単価(税抜)
b:令和8年2月末時点の代替前製品の仕入品単価(税抜)*2
補助金の額 交付単価に仕入数量を乗じた額*3
補助上限額・
下限額
上限額50万円
下限額10万円
  1. 石油等由来製品について、令和8年2月末時点で同一製品の仕入実績がない場合にあっては、同時点の販売価格を証する書類の提出により、当該価格を用いて算定するものとする。
  2. 石油等由来製品の代替品について、令和8年2月末時点で代替前製品の仕入実績がない場合にあっては、同時点の販売価格を証する書類の提出により、当該価格を用いて算定するものとする。
  3. 千円未満は切り捨てとする。
  • 消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
  • いずれも予算の範囲内で交付する。
  • 国や市町村の同様の制度(補助金等)を併用し、その額が価格高騰分総額の2分の1以下である場合は、減じた額を補助額の上限とする。

手続の流れ

申請方法等

1申請方法

専用ホームページからオンラインで申請してください。

第1期申請の受付開始は、
令和8年9月30日(水)からです。

申請フォームはこちら (新しいウィンドウでページが開きます) 電子申請マニュアル (新しいウィンドウでページが開きます)
  • 申請フォーム入力画面の保存時間は60分となっておりますので、予め資料等ご用意のうえご申請ください。

2申請に必要な書類

提出書類 石油等由来製品 石油等由来製品
の代替品
交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 電子申請フォームから必要事項の入力をお願いします
必須
中東情勢に伴う仕入価格高騰緊急支援事業(農林水産業者)費補助金に係る対象製品仕入量等集計表(様式第2号)
  • 電子申請フォームから必要事項の入力をお願いします
  • 品目数が10品目以上の場合はこちらから資料をダウンロードいただき、記入後電子申請フォームにて添付してください。
必須
石油等由来製品等の仕入実績が分かるもの

〇石油等由来製品について申請する場合

  • 令和8年3月以降の仕入額が分かる資料(単価が明示されているものに限る)
  • 令和8年2月末時点の価格及び仕入量が分かる資料
  • 令和8年2月末に仕入実績がない場合は仕入量を証する書類は省略可とする

〇石油等由来製品の代替品について申請する場合

  • 令和8年3月以降の仕入額が分かる資料(単価が明示されているものに限る)
  • 令和8年2月末時点の代替前製品の価格・仕入量が分かる資料
  • 令和8年2月末に仕入実績がない場合は仕入量を証する書類は省略可とする
必須
暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)
  • 電子申請フォームから必要事項の入力をお願いします
必須
本補助金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等) 必須
  • その他、知事が必要と認める書類の提出を求めることがございます。

よくある質問

A. 農林水産業の経営に供する資材のうち、石油や天然ガスなどの化石資源を原料として製造された製品です。

A.農林水産業の経営に供する資材のうち、石油等由来製品に代わり使用できるもので、同等の機能を有するとともに原料としての石油の使用量が代替前製品より低減されている製品です。

A.石油等由来製品の価格上昇分及び石油等由来製品の代替品への切替えに伴う価格差の1/2に対して交付されます。

A.
埼玉県内に住所を有する農林水産業者又は県内に主たる事業所を置く農林水産業法人で、申請日時点において県内で経営しており、今後も経営を継続する意思がある方が対象です。

A.
認定農業者であることは要件としていません。交付要件を満たしていれば申請可能です。

A.
農林水産業の経営に供する石油等由来製品またはその代替品で、令和8年2月末からの価格上昇率が50%以上であることが確認できるものです。仕入元で御確認下さい。

A.燃料は対象外です。

A.
施設整備費は対象外です。

A.令和8年2月末時点の販売価格を確認できる資料を提出することで申請が可能です。

A.対象になりません。

A.スマートフォンからの申請も可能です。スマートフォンの標準ブラウザ最新版での利用を推奨します。

A.原則電子申請のみとなります。

お問い合わせ先

中東情勢に伴う仕入価格高騰
緊急支援事業(農林水産業者)
コールセンター

TEL050-1746-2634

営業時間 9:00~17:00 土日祝・年末年始(令和8年12月29日~令和9年1月3日)を除く

令和8年(2026年)9月29日(火)~令和9年(2027年)2月28日(日)

問い合わせフォームはこちら (新しいウィンドウでページが開きます)